第1章 総則 |
(名称) |
第1条 |
この法人は、特定非営利活動法人 SMIS(スマイス)という。
英字表記を、Sports & Medical-care Institute for Senior(高齢者スポーツ医療研究所)とする。 |
(事務所) |
第2条 |
この法人は、主たる事務所を、大分県大分市羽屋21番1号に置く。 |
2 |
この法人は、従たる事務所を、大分県大分市に置く。 |
第2章 目的及び事業 |
(目的) |
第3条 |
この法人は、バック・アップの医療機関等と連携し、スポーツを通して、全ての人々が、相互の友情を育てることを目的とする。
特に、高齢化の進む社会環境の中で、高齢者の健康維持とライフ・サイクルの充実を図る為に、スポーツ並びにメディカル・ケア教室の開催と普及を目指す。
更に、医療従事者や指導者の資質向上の為の指導者研修会の開催や要請を併せて行う。併せて、軽度の要介護を必要とする高齢者に対して、重篤な
介護度に至らぬよう介護支援事業を行う。
亦、国内外のスポーツ大会や医療協議会への積極的参加・派遣を通じて国際親善を図り、全ての人々の健康でゆとりある幸せな生活の実現に寄与することを目的とする。
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(特定非営利活動の種類) |
第4条 |
この法人は、前掲の目的を達成する為に、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 |
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1 |
文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
2 |
子どもの健全育成を図る活動 |
3 |
保健、医療、福祉の推進を図る活動 |
4 |
平和の推進を図る活動 |
5 |
国際協力及び親善を図る活動 |
6 |
社会教育の推進を図る活動 |
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(事業) |
第5条 |
この法人は、第3条の目的を達成する為、次の事業を行う。 |
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1 |
特定非営利活動にかかわる事業 |
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(1) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る事業
(2) 子どもの健全育成を図る事業
イ 児童福祉法に基づく小規模保育事業の経営
ロ その他じょうきにかかわる全ての業務
(3) 保健、医療、福祉の推進を図る事業
イ 介護保険法による居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介
護事業、グループホーム事業、認知症対応型通所介護事業、 小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型共同生活事業、 介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居 宅介護、介護予防認知症対応型共同生活事業、介護予防訪問 介護
ロ 障害福祉サービス事業の経営
ハ 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の経営
ニ 相談支援事業の経営
ホ 難病対策要綱等に基づく難病患者等居宅生活支援事業
ヘ その他上記各号に付帯する全ての業務
(4) 平和の推進を図る事業
(5) 国際協力及び親善を図る事業
(6) 社会教育の推進を図る事業
(7) その他、上記各号に付帯する全ての業務 |
2 |
その他の事業 |
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(1) スポーツ施設・スポーツ関連団体などからの運営業務
(2) スポーツ関連事業に関するコンサルタント業務
(3) 予防医療などに関するコンサルタント業務
(4) スポーツに関するグッズ、機器、教材などの販売業務
(5) オリジナル・グッズの制作・販売業務
(6) 広告代理店業務
(7) その他、上記各号に付帯する全ての業務 |
3 |
前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障が無い限り行うものとし、収益を生じた場合は同項第1号に掲げる事業にあてるものとする。 |
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第3章 会員 |
(種別) |
第6条 |
この法人の会員は、次の3種とし正会員をもって特定非営利活動促進法(以下法という)上の社員とする。
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(1) |
正会員 |
|
この法人の目的に賛同して入会した個人 |
(2) |
賛助会員 |
|
この法人の目的に賛同し、この法人の維持発展を支援する為に入会した個人及び団体 |
(3) |
特別会員 |
|
この法人の目的に賛同し、この法人の維持発展を支援する為に入会した個人及び団体 |
|
(入会) |
第7条 |
正会員の入会については、特に条件を定めない。 |
2 |
正会員として、入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。 |
(入会金及び会費) |
第8条 |
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければなら
ない。 |
(会員資格の喪失) |
第9条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
|
1 退会届の提出をしたとき。
2 本人が死亡し、又は、会員である団体が消滅したとき。
3 継続して1年以上会費を滞納したとき。
4 除名されたとき。 |
(退会) |
第10条 |
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除名) |
第11条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 |
|
1 この定款などに違反したとき。
2 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
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第12条 |
削除 |
第4章 役員及び職員 |
(種別及び定数) |
第13条 |
この法人に次の役員を置く。 |
|
1 理事 10人〜13人
2 監事 1〜3人 |
2 |
理事の内、1人を理事長、1人を副理事長、、1人を専務理事、若干名を常務理事とする。 |
(選任等) |
第14条 |
理事及び監事は、総会において選任する。 |
2 |
理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 |
3 |
役員の内には、それぞれ役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれる事
になってはならない。 |
4 |
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねる事が出来ない。 |
(職務) |
第15条 |
理事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。 |
2 |
理事長以外の理事は法人の業務についてこの法人を代表しない。 |
3 |
副理事長並びに専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時又は理事長が欠けたときは、理事長が予め指名した順序によって、その職務を代行する。 |
4 |
理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 |
5 |
監事は次に掲げる職務を行う。 |
|
(1) |
理事の業務の執行状況を監査すること |
(2) |
この法人の財産の状況を監査すること |
(3) |
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること |
(4) |
前号の報告をする為必要がある場合には、総会を招集すること。 |
(5) |
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を求めること。 |
|
(任期等) |
第16条 |
役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 |
2 |
補欠の為、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任
者の、又は現任者の残存期間とする。 |
3 |
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
(欠員補充) |
第17条 |
理事又は監事の内、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは、遅滞なく、これを補充しなければならない。 |
(解任) |
第18条 |
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任する事ができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えねばならない。 |
|
(1) |
心身の故障の為、職務の遂行に耐えないと認められるとき。 |
(2) |
職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があったとき。 |
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(報酬等) |
第19条 |
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 |
2 |
役員には、その職務を執行する為に要した費用を弁償することができる。 |
3 |
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(職員) |
第20条 |
この法人に事務局長ほか職員を置く。本部事務局長は専務理事が兼任する。 |
2
3 |
この法人は理事会の決定に基づき、随時、会長、顧問などの非常勤役員を置くことができる。
職員は、理事長が任免する。 |
第5章 総会 |
(種別) |
第21条 |
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
(構成) |
第22条 |
総会は正会員をもって構成する。 |
(議決事項) |
第23条 |
総会は以下の事項について議決する。 |
|
(1) |
定款の変更 |
(2) |
解散 |
(3) |
合併 |
(4) |
事業計画及び収支予算並びにその変更 |
(5) |
事業報告及び収支決算 |
(6) |
役員の選任又は解任、職務及び報酬 |
(7) |
会費の額 |
(8) |
借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金
を除く。第50条において同じ。) その他、新たな義務の負担及び権利の放棄 |
(9) |
事務局の組織及び運営 |
(10) |
その他運営に関する重要事項。 |
|
(開催) |
第24条 |
通常総会は、毎事業年度1回開催する。 |
2 |
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
|
(1) |
理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 |
(2) |
正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を 記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
(3) |
第15条第5項第4号の規定により、監事から招集が あったとき。 |
|
(招集) |
第25条 |
総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 |
2 |
理事長は、第24条第2項第1号、及び第2号の規定による請求が あった時には、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければな
らない。 |
3 |
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければ
ならない。 |
(議長) |
第26条 |
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 |
(定足数) |
第27条 |
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会する事ができない。 |
(議決) |
第28条 |
総会に於ける議決事項は、第25条第3項の規定によって予め通知した事項とする。 |
2 |
総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過 半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決する処による。 |
(表決権等) |
第29条 |
各正会員の表決権は、平等なるものとする。 |
2 |
やむをえない理由の為総会に出席できない正会員は、予め通知され た事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人と
として表決を委任することができる。 |
3 |
前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、 第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席した
ものとみなす。 |
4 |
総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事 の議決に加わる事が出来ない。 |
(議事録) |
第30条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ ばならない。 |
|
(1) |
日時及び場所 |
(2) |
正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者が ある場合にあっては、その数を付記する事) |
(3) |
審議事項 |
(4) |
議事の経過の概要及び議決の結果 |
(5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
|
2 |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。 |
第6章 理事会 |
(構成) |
第31条 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
(権能) |
第32条 |
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
|
(1) |
総会に付議すべき事項 |
(2) |
総会で議決した事項の執行に関する事項 |
(3) |
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
|
(開催) |
第33条 |
理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。 |
|
(1) |
理事長が必要と認めたとき。 |
(2) |
理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載
した書面をもって招集の請求があったとき。 |
(3) |
第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求
があったとき。 |
|
(招集) |
第34条 |
理事会は、理事長が招集する。 |
2 |
理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときには、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。 |
3 |
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 |
(議長) |
第35条 |
理事会の議長は、理事長がこれに当る。 |
(議決) |
第36条 |
理事会に於ける議決事項は、第34条第3項の規定によって予め通知した事項とする。 |
2 |
理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
(表決権等) |
第37条 |
各理事の表決権は、平等なるものとする。 |
2 |
やむをえない理由の為理事会に出席できない理事は、予め通知 された事項について書面をもって表決する事ができる。 |
3 |
前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用に ついては、理事会に出席したものとみなす。 |
4 |
理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる事は出来ない。 |
(議事録) |
第38条 |
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しな ければならない。 |
|
(1) |
日時及び場所 |
(2) |
理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあって
は、その旨を付記する事。) |
(3) |
審議事項 |
(4) |
議事の経過の概要及び議決の結果 |
(5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
|
2 |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人以上が署名、押印しなければならない。 |
第7章 資産及び会計 |
(資産の構成) |
第39条 |
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 |
|
(1) |
設立当初の財産目録に記載された資産 |
(2) |
会費 |
(3) |
補助金・配分金・助成金 |
(4) |
寄付金品 |
(5) |
財産から生じる収入 |
(6) |
事業に伴う収入 |
(7) |
その他の収入 |
|
(資産の区分) |
第40条 |
この法人の資産はこれを分けて、特定非営利活動に係る事業に関する資産、及び、その他の事業に関する資産の2種とする。 |
(資産の管理) |
第41条 |
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
(会計の原則) |
第42条 |
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 |
(会計の区分) |
第43条 |
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
|
(事業計画及び予算) |
第44条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し総会の議決を経なければならない。 |
(暫定予算) |
第45条 |
前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 |
2 |
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 |
|
第46条 |
削除 |
|
|
(予算の追加及び更正) |
第47条 |
予算議決後にやむをえない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
(事業報告及び決算) |
第48条 |
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録など の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が
作成し監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 |
2 |
決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
(事業年度) |
第49条 |
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に 終わる。 |
(臨機の措置) |
第50条 |
予算をもって定めるものの他、借入金の借り入れその他新たな義務 の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を
経なければならない。 |
第8章 定款の変更、解散及び合併 |
(定款の変更) |
第51条 |
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員 の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第
25条第3項に規定する 以下の事項を除いて所轄庁の認証を得な ければならない。 |
|
(1) |
主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴なわない
もの) |
(2) |
資産に関する事項 |
(3) |
公告の方法 |
|
(解散) |
第52条 |
この法人は次に掲げる事由により解散する。 |
|
(1) |
総会の決議 |
(2) |
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能。 |
(3) |
正会員の欠乏 |
(4) |
合併 |
(5) |
破産 |
(6) |
所轄庁による設立の認証の取り消し |
|
2 |
前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 |
3 |
第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得な ければならない。 |
(残余財産の帰属) |
第53条 |
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存 する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において出席
した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人、社団法人又は 財団法人に譲渡するものとする。 |
(合併) |
第54条 |
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分 の3以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。 |
第9章 公告の方法 |
(公告の方法) |
第55条 |
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示すると共に、官報に掲載して行う。 |
第10章 雑則
|
(細則) |
第56条 |
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを決める。 |
(表彰) |
第57条 |
この法人は、特に功労顕著な人物、及び団体を顕彰する事が出来る。 |
附則 |
1 |
この定款は、この法人の成立の日から施行する。 |
2 |
この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 |
|
省略 |
3 |
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定に係わらず 成立の日から平成15年3月31日までとする。 |
4 |
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定に係わ
らず、設立総会の定めるところによるものとする。 |
5 |
この法人の設立当初の事業年度は第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年3月31日までとする。 |
6 |
この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 |
|
(1) |
正会員 |
入会金
年会費 |
5,000円
10,000円 |
(2) |
賛助会員 |
入会金
年会費 |
20,000円
30,000円 |
(3) |
特別会員 |
入会金
年会費 |
なし
100,000円 |
|