大分県内にお住まいで障害者手帳または療育手帳をお持ちの方
(未就学児〜64歳までの方を対象とします)
※障害者手帳または療育手帳をお持ちでない方はご相談ください。
費用
所得に応じて一ヶ月の負担額については個人差があります
1.本人様又はご家族の方が市役所へ「日中一時利用申請届出書」
を提出します。
※特定相談員及び事業所による申請も出来ます
2.日中一時の決定通知受給者証(ブルーの手帳になります)が
自宅へ届きます。
3.ブルーの手帳が届いた後、事業所選びを行います。
※インターネットや市役所で日中一時支援事業所は検索できます。
4.契約したい事業所へ来所し、事業内容の説明を受け、
重要事項説明書と契約書を交わした上で本契成立となります。
5.利用開始
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